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皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
~“壊す”から“資源を再生する”へ、持続可能な工事のカタチ~
建物の解体は、単なる撤去作業ではありません。
現代の解体工事は、**資源を循環させ、環境負荷を最小限に抑える「再生型工事」**へと進化しています。
その背景にあるのが、2002年に施行された「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」です。
この法律により、一定規模以上の建物を解体する際には、
「事前届出」や「分別解体」の義務が課せられ、解体現場にも法的な管理体制と責任が求められるようになりました。
「建設リサイクル法」は、建設工事に伴って発生する大量の廃材を再利用・再資源化することを目的とした法律です。
建設業界では年間で数千万トンもの廃棄物が発生しており、その多くはコンクリートや木材、アスファルトなどの再生可能な資材です。
この法律では、次のような工事を対象としています。
延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体
新築・改築で床面積500㎡以上の工事
アスファルト・コンクリート舗装で1,000㎡以上の改修工事
対象工事に該当する場合は、工事着手の7日前までに自治体へ届出を提出しなければなりません。
従来は、建物を一気に壊して“混合廃棄物”として処理することが多く、
大量の廃棄が発生していました。
しかし現在では、資材ごとに丁寧に分けて処理する分別解体が義務化されています。
主な分別対象は以下の通りです。
| 資材の種類 | 再利用・再資源化の方法 |
|---|---|
| コンクリート | 破砕して再生砕石として再利用 |
| 木材 | チップ化して燃料やボード材へ再利用 |
| アスファルト | 再生舗装材としてリサイクル |
| 鉄・銅など金属 | 溶融・再加工して再資源化 |
これらの資源を適切に仕分けることで、
最終的な廃棄量を削減し、環境への負担を大きく軽減できます🌱。
分別解体を確実に行うためには、事前の計画と現場監督の的確な判断が不可欠です。
現場では以下のような管理が行われます。
解体前の現地調査(資材の構成・数量確認)
分別計画書の作成
リサイクル業者・運搬業者との連携
搬出記録・マニフェストの作成と保管
これらを一つでも怠ると、法律違反や行政指導の対象になるため、
法令順守と安全管理が同時に求められます。
建設リサイクル法は、単なる規制ではなく、建設業界全体の意識を変える法でもあります。
今では、多くの企業が「ゼロエミッション現場」を目指し、
廃棄物を出さない・再利用するという考え方を取り入れています。
また、分別解体を通じて回収された再生資源は、
道路舗装・基礎材・再生建材など、次の建設現場で再び“命を吹き込まれる”のです。
🔁「壊す」ではなく、「つなぐ」――。
解体工事は、資源循環の出発点となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法律名 | 建設リサイクル法(2002年施行) |
| 対象 | 一定規模以上の建築・改築・改修工事 |
| 義務 | 事前届出・分別解体・再資源化 |
| 効果 | 廃棄量削減・環境保全・資源循環の促進 |
| 意義 | 「解体=再生の始まり」という新しい価値観の定着 |
♻️持続可能な建設業を支えるのは、解体の現場から。
建設リサイクル法は、その第一歩を築いた重要な法律です。
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
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